1952-03-26 第13回国会 参議院 水産委員会 第21号
この原因は、どこにあるかというと、先ず、四十三万隻の漁船の、一隻当りの平均トン数は僅かに四トンに満たない小型船で、これが全国に散在しているという状態であつて誠に零細なる漁業であり、漁民には資力が乏しいという惡條件の下にありますから、漁民の保險料の負担が過大となり、保險経営の業務費の増嵩を来たし、加うるに漁民の保險思想も乏しく、従つて、保險事業の普及もその経営も極めて困難であります。
この原因は、どこにあるかというと、先ず、四十三万隻の漁船の、一隻当りの平均トン数は僅かに四トンに満たない小型船で、これが全国に散在しているという状態であつて誠に零細なる漁業であり、漁民には資力が乏しいという惡條件の下にありますから、漁民の保險料の負担が過大となり、保險経営の業務費の増嵩を来たし、加うるに漁民の保險思想も乏しく、従つて、保險事業の普及もその経営も極めて困難であります。
この原因はどこにあるかというと、まず四十三万隻の漁船の、一隻当りの平均トン数はわずかに四トンに満たない小型船で、これが全国に散在しているという状態であつて、まことに零細なる漁業であり、漁民には資力が乏しいという悪條件の下にありますから、漁民の保險料の負担が過大となり、保險経営の業務費の増嵩を来し、加うるに漁民の保險思想も乏しく、従つて保險事業の普及もその経営もきわめて困難であります。
憲法に保障されたる国民の健康を、政府がその責任において守らんとする保險制度において、これを営利事業の保險経営の観念からして何らの補助をもあえてせず、今日の保險財政の赤字を放任し、これを危機のまにまに放任するということは、われわれは納得できないのであります。
片一方保險経営者の側からは、九円何十銭でいいというようなお話もあるし、すえ置きの意見はもちろん強うございまして、今日までいろいろもみ合つて参つたのであります。
保險料の支拂方法も区々でありまして、被保險者自身ですらよく樣子がわかりませんくらいで、従つて自然保險経営がルーズと相成つて行くのであります。現在勤労者一人の支拂います保險料は、月額にいたしまして、健康保險に対して二百七十円、失業保險に百円、厚生年金に九十三円と、平均一カ月四百六十三円、年にいたしまして五千五百五十六円を納めておるのであります。
そしてある団体のごときは、もしこれが改正できなければ契約を破棄するという段階にまで入つておるかのように聞いておりますが、今の国保の状態に、かてて加えて医療費が上るということになりますと、これは保險経営上重大な問題になつて来ると思います。これは安田さんの方に聞くのは変でありますが、これに対してはどういうふうにお考えになりますか。
○国務大臣(保利茂君) 進駐軍の要員に対しまして失業保險に加入せしめるようにという請願御採択の御趣旨は尊重しなければならないと存じますけれども、失業保險に加入する、加入せしめないということは、私どもは保險経営の実際からその問題を考えていないのでございまして、要しまするのに、一般公務員と同様に、退職時において公務員の受けておらるる同様の待遇がスムースに受けられるようにすることが一番大切じやないかということで
それから第二には、大体医療給付の二割を国家が負担するのでありまして、更に肺結核その他結核一般につきまして、これが非常に今の日本の保險制度を悪くしておる原因でありますから、結核患者が出ますと、或る一つの保險経営は、患者が少し多くなると、保險経営自体がすぐに参つてしまう。
あるいは滯納に対する延滯金の引下げということによつて、保險料の滯納整理を困難ならしめるということが考えられないわけでもありませんが、これについては、政府といたしましては別途の方法を講ぜられまして、保險経営に支障のないよう御注意を願いたいと思うのでございます。 以上の理由をもちまして、わが党はこの案に対しまして賛成いたす次第でございます。
○政府委員(岡井彌三郎君) 倍額支拂制度を始めて保險経営上困ることはないかという第一の御質問でございますが、これはここにも書いてあります通り、被保險者が保險契約の効力発生後二年を経過した後でありますから、実際上この規定が発動しまして倍額を支拂うようになりますのは、これから二年先のことであります。
○塚本参議院厚生委員長 二割の増收の中から一割六分程度が現金給付になりますが、その他保險経営に付随しまする諸般の経費、人件費、その他に四分程度のものが、充当せられる、かように考えておるわけであります。
その額は國民健康保險料減免による補助額一千二百十一万五千円、國民健康保險経営医療施設復興補助額五百四万八千円合せまして一千七百十六万三千円の臨時國庫補助を仰ぎたい、こういう趣旨であります。
そこで家畜の方になりますると、そうした一定地域に自然の條件が或る程度差別があるというような実情とは違いまして、どの家畜にどうした事故が起るかというようなことは、全く偶然の所産でございまするので、必ずしも全家畜所有者が強制的に加入せられずとも、そこに統計上発生いたしますプロバビリティーというもの即ち保險経営上の基礎の数字において大した差異が出て参らないということが、農業の一般の耕作地に対する保険制度と
訓練科目、或いは訓練期間等につきましては、只今申しました通り檢討中であるというわけでございまして、その一例を申上げますれば、これは実は或る程度結論に到達したものでございますが、簡易生命保險及び郵便年金等の仕事に從事いたします、これは言わば幹部級の職員でございますけれども、その幹部級の職員の訓練科目の一例を挙げて申上げて見ますれば、憲法、民法、商法、会計学、統計学、経営経済学、保險学、或いは外國の保險経営